大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 昭和45年(ワ)3394号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕ところで被告は、右損害のほか、本件事故により第三者たる訴外佐藤に与えた損害を支払つた金額をもつて、本件事故に基づく被告の損害なりとし、その賠償請求権をもつてする相殺を主張するが、右訴外人に対する関係において原告と被告とは共同不法行為による不真正連帯債務者であり、右支払いはその債務の履行としてしたものであつて、その全部または一部を他方の共同不法行為者たる原告に請求する求償債権は、不法行為に基づく損害賠償請求権そのものではない。従つて右求償権をもつてする相殺は、民法五〇九条の前記例外の場合に該当せず、許されないものと解すべきである(東京地判昭和四五年四月一〇日判例時報六一三号七三頁参照)

(浜崎恭生)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!